2009年2月5日木曜日

登記も完了。指摘事項のまとめ。

ボクです。
本日、保存登記も完了し登記識別情報を受け取ったので登記関連を纏めてメモっておく。
書き方なんかは色々参考になるサイトが沢山あるんで、指摘された点や詰まった点をメインに書いてみようと思う。
ただ、あくまでもボクのケースなので参考までに。

書き方で一番参考になったのは本家の法務局のサイト
色々な登記の書き方が載っている。
今回ボクが行ったのは
土地に対する住所変更(リンク先はPDF)
建物の表題登記(リンク先はPDF)
建物の保存登記(リンク先はPDF)
の3つ。

事前に住民票の変更は行っていたので建物の住所変更はない。

まずは土地に対する住所変更。
とくにサンプルどおり書いていけば、問題ないと思う。
住民票が必要になるが、ボクの場合、表題登記と同時に申請して住民票の原本は1枚しか持って居なかった。
本来であれば、住所変更の申請、表題登記の申請、それぞれに住民票が必要となる為、2枚必要だった。
しかし法務局の人のアドバイスで、それぞれの申請書に1/2、2/2と記載し、二つあわせて申請する事で、1枚の原本を参照するようにした。
ちょっと分かりにくかった点としては登記の目的の所に「X番所有権登記名義人住所変更」と番号を書く必要がある所くらいかな。
これは登記事項証明書の横の方に、それぞれの申請で番号が振られていくので、変えたいところの番号を記載すればよい。

お次は表題登記。
指摘された点は
・各階平面図で長さが記載されていない辺が1辺あった。(追記して記載)
・建物図面で隣家の地番が違った。(最新の登記で変更されたらしい)
・引渡し証明書の社印で代表取締役の「代表」が記載されていない(代表って文字を追記)
 →非常に細かい指摘だが、設計事務所の印鑑証明では代表取締役となっていた為。
大きいところではこんな所かな。
あとは構造欄で屋根の材質を書かなくてはいけない。
オークリッジプロの場合は「ルーフィングぶき」となる。
期間としては1/22に提出、1/27に現地調査、1/29に完了した。
現地調査の時期は1/26も選べたが、スケジュールの都合上1/27にしたので、最短だともう一日早く出来たかもしれない。

最後は保存登記。
保存登記は提出前に住宅用家屋証明書ってのを取っておくと登録免許税が減免される。
ただ、住宅用家屋証明書は法務局ではなく、市役所で発行しているので離れている場合はちょっと面倒だ。
保存登記はあまりつまるところも無いと思う。
登録免許税の計算くらいかな。
新築建物価格認定基準表ってので、課税の根拠となる課税標準を求める。
その後、登録免許税を求める為、税率をかける。
この時に住宅用家屋証明書があれば税率が4/1000から1.5/1000になる。
これも法務局のページで詳しく説明している。
東京都の場合の新築建物価格認定基準表登録免許税の求め方(PDF)だ。
ちょっと間違えやすいのが、計算結果の切り捨て。
課税標準は1000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てだ。
また、双方とも切り捨てた結果が1000円未満であれば、1000円となる。
ボクの場合のかかった期間は1/29に提出、2/3に完了した。
実際に登記識別情報を取りに行ったのは、ボクの都合で今日にした。

保存登記完了時に登記識別情報を渡してもらうのだが、その際に身分証明書が必要となる。
ボクは住民票の住所は移していたが、免許証の住所は移していなかったので登記識別情報を貰う前に免許証も住所変更した。
だけど、実際は免許証の表だけ見られて、裏面の新住所は特に確認されなかった。

ざっくりだけど、ボクの場合の指摘事項や注意した所はこんなところかな。
節約になるって所もあるかもしれないが、普段法務局などに行く機会がなかったので色々経験できて面白かった方が大きいかな。
これからの人はチャレンジしてみるのも良いかもしれない。

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